2019年7月4日

総務部広報宣伝課

当社酸素濃度計におけるEU RoHS指令への取り組みのお知らせ

お客様各位

EU RoHS指令「2011/65/EU」への取り組みについて、以下の通り連絡させて頂きます。
当社酸素計はカテゴリ9「監視および制御装置」の産業用に該当致します。

以下の機種は対応完了済機種です。

以下の機種についてはカテゴリ9の適用開始期限である2021年7月21日までに順次対応していきます。
対応状況についてはお手数ですが都度お問合せ頂けますようにお願い致します。

以上

戻る